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用語集

業務に関連する用語を解説します。

公益法人関連

社会福祉法人

社会福祉事業(高齢者の介護、障害児者への各種支援、保育園の運営等)を行うことを目的とした民間の非営利法人です。

宗教法人

公益法人の一種で、宗教法人法により規定された法人格を取得した宗教団体の事です。

医療法人

医療法で定められた法人の形で医師が常勤する病院や診療所などの開設・所有を目的とする法人です。

学校法人

私立学校の設立を目的とした特別な法人です。設立母体としてはほとんどが民間によるものですが、
一部例外(放送大学)などがございます。

公益法人認定法

正式には、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」。
内外の社会経済情勢の変化に伴い、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、当該事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定め、もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的として定められました。
具体的には、公益社団法人・公益財団法人認定の申請先や認定基準、認定の効果や認定後の遵守事項などが定められています。

収支予算書

どのように収入を得て、どのような支出があるかを記載した書面。
事業内容・活動内容に伴う収入・支出を記載した計算書類。

収支相償

公益目的事業においては、事業による収益がその実施に要する適正な費用を超えてはならないということ。

正味財産増減計算書

公益法人における主要な財務諸表の一つ。企業会計の損益計算書に該当するもの。

財団法人

一定の目的のために拠出・結合された財産の集合である「財団」を運営するためにつくられる法人。
従前は、公益を目的とする公益法人のみが財団法人となりえたが、公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益を目的としなくても非営利目的であれば一般財団法人を設立できるようになりました。
2008年12月1日以降の「一般財団法人」または「公益財団法人」および従前の民法の規定に基づいて公益目的として設立され、法人格を与えられた公益法人の「特例財団法人」のことをいいます。

社団法人

一定の目的のもとに構成員が結合した団体で、法律により法人格が認められたもの。

新公益法人制度

民間による非営利部門活動の健全な発展を促し、従来の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、平成20年12月に「新公益法人制度」が施行されました。
新制度では、法人の設立と公益性の判断を分離し、法人設立の簡便化・公益性の判断基準を明確化しました。
新しい公益法人制度では、「一般社団・財団法人」と「公益社団・財団法人」を設立することができ、
一般社団・財団法人の設立は、法務局に登記することで設立できます。
そして、新たに設立された法人は、内閣府もしくは都道府県に申請を行い、
基準を満たすと認められれば、公益認定を受け「公益社団・財団法人」になることができます。
従来の公益法人については、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人に移行するため、
平成25年11月30日までに内閣府もしくは都道府県に移行申請し、
その上で、移行認定・移行認可を受ける必要がある。申請を行わなかった場合には解散となります。

寄付行為

財団法人の根本規則またはその文書・書面のこと。株式会社などの定款に当たるもの。
財産を寄付して財団法人や学校法人を設立する法律行為そのものも表します。

公益法人

公益法人とは、公益を目的とする非営利法人で社団法人あるいは財団法人をさします。

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